当法人では、令和2年4月より、法人が運営する全ての介護保険事業所において(やまびこ苑、おおぞらヘルパーステーション、枡病院本町通所リハビリテーション)介護職員等特定処遇改善加算を算定するものとする。
【具体的な取り組み内容】
支給方法:介護職員特定処遇改善手当金として、12月と6月に支給する。
支給する職員:(A)経験・技能がある職員(当法人に10年以上勤務した介護福祉士)
(B)その他の介護職員 (C)その他の職種
支給額:(A)の額は(B)の額の2倍以上、(B)の額は(C)の額の2倍以上、(C)の額は(B)の額の2/1以下とする。尚、(C)の職員について
は、当法人が認めた、年収が440万円以下の職員とする。
【お知らせ】介護職員等特定処遇改善加算の算定について
2020.04.01やまびこ苑